| 三点セット |
裁判所で入手できる「現況調査報告書」「評価書」「物件明細書」の3種類の資料を総称してこう呼ぶ。
競売不動産の状況や権利関係の詳細を把握するためには欠かせない。
裁判所の執行官や不動産鑑定士が作成するが、競売経験者の多くは
「100%信頼してはいけない」と口をそろえる。
「現況調査報告書」には物件の所在地、間取りのほか、現在の所在地、間取りのほか、
現在の占有関係の状況が記載されている。
入札時期よりかなり前に作られた場合もあり、実際に現地に行ってみたら
全く違っていたという事も少なくない。
自分の目で物件を確かめる事が鉄則だ。
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| 特別売却 |
入札期間中に応札が一件もなかった売れ残り物件は、
先着順で希望者が購入する事が出来る制度。
この物件は裁判所が定めた最低売却価格で買う事が出来る。
裁判所によっても異なるが、通常開札日の翌日から1〜2ヶ月間受け付けている。
プロの業者手を出さなかった物件が多いが、
経済ジャーナリストで「家が半額で買える理由」(ぶんか社刊)の
著者、瀬戸環さんは「丹念に探せば、
プロの業者が採算に合わなくて見送った物件の中にも、
マイホーム利用としてなら格安なものもある」という。
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| 短期賃貸権 |
不動産競売に参加する際に避けては通れない問題。
建物では期間三年以内の賃貸権のことを指し、競売不動産を買った後でも、
実行された抵当権以前の権利を正当に持った占有者に対しては引き渡し命令が出ない。
このため資料に「短期賃借権あり」と記載されている物件は注意が必要だ。
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| 引渡命令 |
引渡命令とは もとの占有者が不動産を引渡さない時、
買受人の申立により執行裁判所が発する簡易の引渡し手続き
(代金納付の日から60日以内に申立てること)
書面審理が原則(債務者が占有している場合以外は書面による審尋がある)
しかも競売記録によるので早い(長くて1〜2週間)
相手方は1週間以内に高裁へ抗告しうるだけ(されたら3ヵ月程度かかる)
これが確定すれば強制執行により排除しうる = 占有者を外へ退去させ動産を運び出し、
鍵を取替えた上引渡す(動産は管理所で占有し所有者が引き取らなければ売却する)
第三者が、もとの所有者に対し何らかの権限を持っている時は、
この権限が買受人に対抗できない場合でも本訴でやるしかない。
東京地裁は、平成4年6月から、引渡命令の出る可能性を物件明細書上に
明示しているので割と安心できる所有者と同視できる者:親子兄弟、
小規模な同族会社の代表者は所有者自身でなくても引渡命令が可能
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